会則Regulation of society
第1章 総則
- 【名称】
- 第1条:本会は一般社団法人麗澤校友会と称する。英文ではReitaku Alumni Associationと表示する。
- 【本部、事務局】
- 第2条:本会は本部、事務局を 千葉県柏市光ヶ丘2丁目1番1号に置く。
- 【目的と事業】
- 第3条:本会は、道徳科学専攻塾、東亜外事専門学校、千葉外事専門学校、麗澤短期大学の卒業生と、麗澤大学、麗澤中学・高等学校、麗澤瑞浪中学・高等学校の卒業生、在学生である会員の、相互の親睦・交流を図り、会員自らが率先してその知徳を磨き、社会文化の発展に尽力するとともに、かつ、麗澤各校の発展に資すること、これに加えて、「SDGs(Sustainable Development Goals)持続可能な開発目標」に積極的に関わり、「麗澤」ブランドの向上に寄与することを目的とし、その目的を達成するために次の事業を行う。
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- (1)会員相互の親睦・交流のための各種行事・集会の開催、事業の企画、実施
- (2)会員自らが率先してその知徳を磨き、社会文化の発展に尽力することができるよう、会員への情報提供、事業の企画、実施
- (3)麗澤各校に発展に寄与する事業の企画、実施
- (4)会報などの出版物・印刷物の発行
- (5)インターネットなどを利用した情報の発信
- (6)その他目的を達成するために必要な事業
- 【公告】
- 第4条:本会の公告は、本会の事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第2章 会員
- 【会員】
- 第5条:本会の会員は、次の2種とする。
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- (1)正会員(各母校の入学者)
- (2)名誉会員(理事会での推薦者)
- 2.母校入学者は入学時に正会員として本会に入会することとする。
- 3.昭和54年度以前の入学者または一度退会し再入会希望者入会については母校麗澤会の決議を遵守する。
- 4.正会員は母校麗澤会、地区麗澤会に所属する。
- 5.名誉会員は本部に所属する。
- 6.本会の目的に賛同し、活動に参加する者を理事会の承認を経て、会友とすることができる。
- 7.会友は母校麗澤会に所属する。
- 【入会金】
- 第6条:正会員は入会の際に入会金として、20,000円を納めるものとする。ただし、母校が2校以上にまたがる者については、納入は1回限りとする。
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- 2.麗澤大学の学部・大学院の留学生は入会金を10,000円とする。
- 【年会費】
- 第7条:正会員は年会費として、2,000円を納めるものとする。ただし、母校の2校以上にまたがる場合も同額とする。
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- 2.正会員が満70歳に達した場合、年会費は免除される。
- 3.母校に在校、在学期間中は納入を免除される。
- 4.卒業時の年会費の納入方法は母校麗澤会が定めるところによる。
- 5.麗澤大学の別科修了生は年会費を免除される。
- 【会費の返却】
- 第8条:一旦納入された入会金および年会費は原則として返却しない。
- 【退会】
- 第9条:本人の意思により、母校離籍後に本会を退会することについては、これを認める。
- 【除名】
- 第10条:正会員が、次のいずれかに該当するに至ったときは、理事会の決議によって当該会員を除名することができる。
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- (1)本定款その他の規則に違反したとき
- (2)本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
- (3)その他除名すべき正当な事由があるとき
第3章 社員
- 【社員】
- 第11条:正会員のうち、第12条の規定に基づき入社した者を「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」(以下「法令」)の社員とする。
- 【入社】
- 第12条:社員として入社しようとする者は、当法人の目的に賛同し、貢献することを目的として、理事会において別に定めるところにより、入社の申し込みを行う。
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- 2.入社の可否は、理事会において別に定める基準により、代表理事が決定する。
- 【社員の役務】
- 第13条:社員は当法人の最高議決機関である社員総会に出席する。
- 【任意退社】
- 第14条:社員はいつでも退社することができる。ただし、退社の申出は、1ヶ月以上前に予告するものとするが、やむを得ない事由があるときはこの限りではない。
- 【除名】
- 第15条:当法人の社員が、次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該社員を除名することができる。
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- (1)本定款その他の規則に違反したとき
- (2)当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
- (3)その他除名すべき正当な事由があるとき
- 【社員の資格喪失】
- 第16条:前2条の場合のほか、社員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
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- (1)成年被後見人又は被保佐人になったとき
- (2)総社員の同意があったとき
- (3)当該社員が死亡したとき
- 【社員名簿】
- 第17条:当法人は、社員の氏名及び住所を記載した社員名簿を作成する。
第4章 社員総会
- 【構成】
- 第18条:社員総会は、すべての社員をもって構成する。
- 【開催】
- 第19条:当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は必要に応じて開催する。
- 【招集】
- 第20条:社員総会は、「法令」に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
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- 2.社員総会の招集通知は、会日より1週間前までに総社員に対して発する。
- 3.総社員の同意がある場合には、書面又は電磁的方法による議決権の行使を認める場合を除き、その招集手続を省略することができる。
- 【議決権】
- 第21条:社員は、各1個の議決権を有する。
- 【議長】
- 第22条:社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、当該社員総会で議長を選出する。
- 【社員総会の権限】
- 第23条:社員総会は、「普通決議」として次の事項について総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した社員の議決権の過半数によって決議する。
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- (1)理事・監事の選任(法人法63)
- (2)理事の任期短縮(法人法66)
- (3)第7章に定める役員及び第8章に定める構成母体の役員の報酬額(法人法89準拠)
- (4)監事の報酬額(法人法105)
- (5)責任免除理事への退職慰労金等支給の承認(法人法113④)
- (6)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認(法人法126準拠)
- (7)基金の返還(法人法141)
- (8)清算人の選任(法人法209)
- 第24条:社員総会は、「特別決議」として次の事項について総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上によって決議する。
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- (1)社員の除名(法人法30)
- (2)理事・監事の解任(法人法70①)
- (3)理事、監事の責任の一部免除(法人法113①)
- (4)定款の変更(法人法146)
- (5)会則の変更
- (6)事業の全部の譲渡(法人法147)
- (7)解散(法人法148③)
- (8)継続(法人法150)
- (9)合併契約書の承認(法人法247 251 257)
- 【議事録】
- 第25条:社員総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、代表理事2名が押印し、社員総会の日から10年間その議事録を主たる事務所に備え置く。
第5章 社員総会以外の機関
- 【社員総会以外の機関】
- 第26条:当法人には、理事、理事会及び監事を置く。
- 【理事及び監事の員数】
- 第27条:当法人には、理事を3名以上及び監事を1名以上置く。
- 【理事及び監事の資格】
- 第28条:当法人の理事及び監事は、当法人の会員の中から、社員総会の決議によって選任する。ただし、必要があるときは、会員以外の者から選任することを妨げない。
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- 2.理事のうち、理事のいずれかの1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。
- 【理事及び監事の任期】
- 第29条:理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
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- 2.補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
- 3.増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。
- 4.理事又は監事は、辞任又は任期満了後において、定員を欠くに至った場合には、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行う権利義務を有する。
- 【理事の役務】
- 第30条:理事は理事会に出席する。
- 【代表理事】
- 第31条:当法人に代表理事を置き、理事会の決議によって選定する。
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- 2.代表理事は、当法人を代表し、法人の業務を統括する。
- 【監事の職務】
- 第32条:監事の職務は次のとおりとする。
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- (1)理事の職務執行の監査を行い、監査報告を作成する。
- (2)理事が作成した計算書類、事業報告等を監査する。
- 【監事の義務】
- 第33条:監事の義務は次のとおりとする。
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- (1)理事会への出席義務:監事は理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
- (2)理事会への報告義務:理事が不正行為をしたときや不正行為をするおそれがあると認めるときは、理事会に報告しなければならない。この報告をするため理事会の招集を請求することができる。
- (3)社員総会への報告義務:監事は社員総会に提出する議案や書類等を調査しなければならない。この際に法令や定款に違反、または著しく不当な事項があると認められる場合は、その調査結果を社員総会に報告しなければならない。
- (4)善管注意義務:一般社団法人の理事と同様、善良なる管理者としての注意義務がある。
- 【監事の権限】
- 第34条:監事の権限は次のとおりとする。
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- (1)いつでも理事や使用人に対して事業の報告を求めることができる。
- (2)法人の業務及び財産状況を調査することができる。
- (3)理事が法令や定款等に違反する行為をすることで、法人に著しい損害が生じる恐れがあるときは、理事に対して、その行為をやめることを請求することができる。
- 【役員の解任】
- 第35条:理事又は監事は、社員総会の決議によって解任することができる。
第6章 理事会
- 【構成】
- 第36条:理事会は、すべての理事をもって構成する。
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- 2.監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
- 【開催】
- 第37条:理事会は毎事業年度に2回以上開催する。
- 【招集】
- 第38条:理事会は、代表理事がこれを招集し、会日の1週間前までに各理事及び各監事に対して招集の通知を発するものとする。ただし、緊急の場合にはこれを短縮することができる。
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- 2.理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集手続きを経ずに開催することができる。
- 【議長】
- 第39条:理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。ただし、代表理事に事故もしくは支障があるときは、あらかじめ理事会で定めた順位により、他の代表理事又は理事がこれに代わるものとする。
- 【理事会の決議】
- 第40条:理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
- 【理事会の決議の省略】
- 第41条:理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案に異議を述べた場合を除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
- 【理事会の権限】
- 第42条:理事会は、次の事項について決議する。
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- (1)代表理事、業務執行理事の選任・解任
- (2)社団本部の役職(会長、副会長、専務理事等)の決定
- (3)事業計画、収支予算の承認
- (4)事業報告、計算書類等の承認
- (5)名誉会員、会友の入会審査、承認
- (6)会員の除名
- (7)「グループ麗澤会」の設置と解散
- (8)「委員会」の設置と解散
- (9)各種規則の制定、改廃
- (10)その他理事会で決議するものとして法令又で定める事項
- 【理事会議事録】
- 第43条:理事会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、出席した代表理事(代表理事に事故もしくは支障があるときは出席理事)及び監事がこれに署名又は記名押印する。
第7章 役員
- 【役 員】
- 第44条:本会には次の役員を置く。
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- (1)名誉会長 1名
- (2)代表理事 2名
- (1)専務理事 1名
- (2)理事 10名以上
- (3)監事 1名以上
- 2.理事のうち2名以内を代表理事とする。
- 3. 代表理事のうち1名を会長、1名を副会長とする。
- 4. 理事のうち代表理事2名以外の1名を副会長とする。
- 5. 理事のうち代表理事2名、副会長1名以外の1名を専務理事とする。
- 6.理事のうち3名は原則として各母校麗澤会会長とする。
- 【役員の選出】
- 第45条:役員は次により定める。
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- (1)名誉会長には本会の象徴として学校法人廣池学園理事長を推戴する。
- (2)理事及び監事は社員総会の決議によって選出する
- (3)代表理事は理事会の決議によって選出する。
- (4)会長は代表理事から理事会の決議により選出する。
- (5)副会長、専務理事は会長が指名し、理事会の決議により選出する。
- 【理事の役務分掌】
- 第46条:理事の役務分掌は次のとおりとする。
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- (1)会長は法令上の代表理事として本会を代表し、本会の業務を統轄する。
- (2)副会長は会長を補佐し、その職務を代行することができる。
- (3)専務理事は法令上の業務執行理事として事業を執行し、正副会長を補佐し、麗澤校友会全般及び事務局を掌握すると共に、学校法人廣池学園及び公益財団法人モラロジー道徳教育財団との連携にあたる。
- (4)理事は理事会を構成し、本会の業務の執行を決定する。(第27条再掲)
- (5)監事の職務及び権限は第32条、第33条、第34条による。
- 【顧問】
- 第47条:本会に顧問を若干名置くことができる。
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- 2.顧問は理事会の推薦に基づき会長が委嘱する。任期は2年とし、再任されることができる。
- 3.顧問は、本会の顧問として、意見を述べ、助言にあたる。
- 【相談役】
- 第48条:本会に相談役を若干名置くことができる。
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- 2.相談役は常任理事会の推薦に基づき会長が委嘱する。任期は2年とし、再任されることができる。
- 3.相談役は、本会の相談役として、意見を述べ、助言にあたる。
- 【役員等の報酬】
- 第49条:第7章、第8章に定める役員は原則として無報酬とする。
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- 2.有償とする場合は、社員総会で決議する。
第8章 構成母体
- 【設置】
- 第50条:本会の構成母体は、母校麗澤会、地区麗澤会とする。
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- (1)母校麗澤会
- -1.麗澤大学麗澤会
- -2.れいこう麗澤会
- -3.みずこう麗澤会
- (2)地区麗澤会
- -1.支部(麗澤会道府県支部、都府県・海外麗澤会)
- -2.ゾーン
- 【母校麗澤会】
- 第51条:「母校麗澤会」は、各母校の会員でそれぞれに組織し、本部との連携を図りつつ各々の独自性を生かした活動をし、本会の目的を達成するための活動を行う。
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- 2. 母校麗澤会の役員は、正副母校会長(制度上社団正副会長と区別する)、幹事、期別代表、事務局長、顧問ほかとし人数は各母校麗澤会で決めることとする。
- 3. 会長は、幹事会で正会員のうちから選出し、麗澤校友会本部に推薦し、麗澤校友会会長が委嘱する。
- 4. 副会長、監事、事務局長、顧問ほかは、幹事会で正会員のうちから選定し、母校会長が委嘱する。
- 5. 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
- 6. 母校麗澤会は事務処理をするため必要な職員を非常勤嘱託またはアルバイトで雇用することができる。
- 7. 職員は有償とし、任免及び詳細は社員総会で決定する。
- 【地区麗澤会】
- 第52条:「地区麗澤会」は、都道府県や海外に設置し、各々の地区の特徴を生かし、本会の目的を達成するための活動を行う。
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- 2.地区麗澤会は原則として都道府県を単位として設置する。なお、地区の特徴を生かし、本会活動をより発展させるために、必要に応じて都道府県支部内に市町村単位・地域単位のグループを設置することができる。
- 3. 社団に所属する場合は「麗澤校友会○○道府県支部」とし、所属しない場合は任意団体として「○○都府県麗澤会」とし、社団からの支援は区別して行う。
- 4. 地区麗澤会は海外に設置することができる。海外に設置する場合は、その国に在住する会員がその国の国情に合わせて設置する。
- 5. 役員は支部長(社団に所属しない場合は「代表」)1名、副支部長(社団に所属しない場合は「副代表」)、会計、幹事とし、副支部長(「副代表」)以下の人数は支部の実情に合わせて各支部で決定する。
- 6. 支部長(代表)は道府県支部総会・都府県麗澤会総会(または役員会議)で会員のうちから選出し、麗澤校友会本部に推薦し、麗澤校友会会長が委嘱する。
- 7. 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
- 【全国支部長・代表会議】
- 第53条:「全国支部長・代表会議」を本部主催で開催する。
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- 2. 必要に応じて会長が招集し、議長は会長とする。
- 3. 会長、副会長、専務理事、支部長・代表で構成する。
- 4. 理事会から委任を受けた事項、および道府県支部・都府県麗澤会の運営に関する具体的な事項を協議する。
- 【ゾーン】
- 第54条:「地区麗澤会ゾーン」は道府県支部・都府県麗澤会の範囲を超えて将来に繋がる活動をし、本会の目的を達成するための活動を行う。
- 【母校麗澤会・地区麗澤会】
- 第55条:「母校麗澤会」、「地区麗澤会」の詳細は定款とこの会則で定める範囲において詳細を別途定める。
第9章 グループ麗澤会
- 【グループ麗澤会】
- 第56条:「グループ麗澤会」は、母校麗澤会、地区麗澤会をまたがり、地域・職域・サークルなどによって編成されたグループで、本会の目的を達成するための活動を行う。
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- 2.グループ麗澤会の設置、解散は理事会の決議により決定する。
- 3.グループ麗澤会の活動は専務理事の統括のもとに行う。
- 4. 「グループ麗澤会」の詳細は定款とこの会則で定める範囲において詳細を別途定める。
第10章 委員会
- 【委員会】
- 第57条:本会の事務および事業を遂行するため、委員会を置くことができる。
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- 2.委員会の設置、解散は理事会の決議により決定する。
- 3.委員長は正会員から会長が委嘱する。
- 4.委員会の活動は専務理事の統括のもとに行う。
- 5.委員は無報酬とする。
- 6.委員会の詳細は定款とこの会則で定める範囲において詳細を別途定める。。
第11章 本部と事務局
- 【本部】
- 第58条:本会の事業の調整機能として、本部を設置する。
- 第59条:本部の構成は代表理事、正副会長、専務理事、事務局員とする。
- 第60条:本部は第8章に定める構成母体、第9章に定める委員会に対して必要な調整を行う。
- 【事務局】
- 第61条:本会の事務を処理するため、事務局を置く。
- 第62条:本会の事務局業務は、学校法人廣池学園(以下、廣池学園)に設置された部署に依託する。
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- 2. 事務所は廣池学園の施設を使用する。
- 第63条:事務局員は原則廣池学園の雇用とする。
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- 2. 事務局員の構成は、本会と廣池学園とで協議の上決定する。
- 第64条:前条とは別に、本会の事務処理をするため必要な職員を非常勤嘱託またはアルバイトで雇用することができる。
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- 2.職員は有償とし、任免及び詳細は社員総会で決定する。
- 第65条:事務局は専務理事が統轄する。(組織については「組織図」を参照)
第12章 備付け帳簿及び書類
- 【備付け帳簿及び書類】
- 第66条:定款、会員名簿(電子版)を主たる事務所に備え置くこととする。
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- 2.次の書類を主たる事務所に5年間据え置き、一般の閲覧に供するものとする。
- (1)事業報告書
- (2)事業報告の附属明細書
- (3)貸借対照表
- (4)損益計算書(正味財産増減計算書)
- (5)損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
- (6)財産目録
- (7)監査報告書
- (8)理事、監事の名簿
- (9)事業計画書及び収支予算書
- (10)その他法令で定める帳簿及び書類
- 3.定款に定める理事会及び社員総会の議事録を主たる事務所に10年間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
第13章 資産および会計
- 【資産、会計】
- 第67条:本会の資産および会計は次のとおりとする。
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- (1) 入会金、年会費
- (2) 事業に伴う収入
- (3) 資産から生ずる収益
- (4) 寄付金品
- (5) その他収入
- 2.予算外の支出は理事会の承認を得なければならない。ただし緊急やむを得ない場合は会長がこれを決定し、事後に理事会の承認を得るものとする。
- 3.本会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。
- 4.本会は、余剰金の分配は行わない。
- 5.収支予算および決算は、会報若しくはホームページ等にて会員に通知するものとする。
第14章 定款の変更及び解散
- 【定款の変更】
- 第68条:定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
- 【解散】
- 第69条:本会は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
- 【残余財産】
- 第70条:本会が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法令第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第15章 会則の変更
- 【会則の変更】
- 第71条:この会則は定款の条項に加えて定款の施行のために必要な内容を加えて会則として作成したものであり、定款と会則に解釈に違いが生じる場合は、定款の解釈を優先する。
- 第72条:この会則は定款及び法令に定める内容以外について理事会の議を経て変更することができる。
第16章 法令の準拠
- 【法令の準拠】
- 第73条:定款及びこの会則に定めのない事項は、すべて一般社団法人及び一般財団法人に関する法令その他の法令によるものとする。
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付 則
- 1.本会則は、昭和19年9月24日からこれを実施することとする。
- 2.本会則は、昭和22年6月5日に増補改訂した。
- 3.本会則は、昭和26年6月5日に改訂増補した。(学校法人廣池学園に組織変更)
- 4.本会則は、平成5年4月1日から全面改訂施行する。
- 5.本会則は、平成11年6月5日から改定施行する。
- 6.本会則は、平成13年6月2日から改定施行する。
- 7.本会則は、平成16年6月5日から改定施行する。
- 8.本会則は、平成17年6月5日から改定施行する。
- 9.本会則は、平成20年6月1日から改定施行する。
- 10.本会則は、平成21年6月6日から改定施行する。
- 11.本会則は、平成23年6月5日から改定施行する。
- 12.本会則は、平成24年6月2日から改定施行する。
- 13.本会則は、平成25年4月1日から改定施行する。
- 14.本会則は、平成26年4月1日から改定施行する。
- 15.本会則は、平成27年4月1日から改定施行する。
- 16.本会則は、平成28年4月1日から改定施行する。
- 17.本会則は、令和5年4月1日から改定施行する。
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(改訂)
昭和19年9月24日 制定
令和5年4月1日 改正