れいこう麗澤会 会則Regulations
第1章 総則
- 第1条
- 本会は、れいこう麗澤会と称する。
- 第2条
- 本会は事務所を千葉県柏市光ヶ丘二丁目1番1号
学校法人廣池学園 麗澤中学・高等学校内におく。
第2章 目的および事業
- 第3条
- 本会は麗澤中学・高等学校の建学の精神に則り、母校の発展に寄与し、旧師の恩誼を偲ぶと共に、会員相互にその知徳を涵養し、あわせて親交を厚くし、もって社会文化の発展に貢献することを目的とする。
- 第4条
- 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
-
- (1) 母校発展のための諸事業
- (2) 会誌、会報、会員名簿、図書等の発行
- (3) 講演会、懇談会およびその他の集会の開催
- (4) その他目的を達成するために必要な事業
第3章 会員・会友
- 第5条
- 本会の会員・会友は次の通りとする。
-
- (1) 正会員
道徳科学専攻塾高等部・麗澤高等学校・麗澤中学校(以下「母校」という)の卒業者および昭和55(1980) 年度以降の入学者
- (2) 名誉会員
本会または母校に対し特に功労のあった者で、理事会で推薦した者
- (3) 特別会員
母校の現旧職員で正会員以外の者
- (4) 会友
正会員の配偶者・正会員の父母またはそれに準ずる者
- 第6条
- 本会の会費については麗澤会会則第3章7条、8条、9条の規定を準用する。
- 第7条
- 会員が次の各号の一に該当するときは、理事会で協議の上、会長がこれを除名、または会員としての便益の享有を停止することができる。
-
- (1) 本会の体面を汚し、または本会の目的に反する行為のあったとき
- (2) 第4条に規定する諸事項の連絡およびその他の諸連絡が2箇年にわたり不能のとき
- (3) 特別の事由を付し退会の申し出があったとき
- 第8条
- 第7条第2号および第3号により除名または便益の享有停止になった者が本会に入会、あるいは便益の享有を申請した場合および昭和54(1979)年度以前の途中退学者で入会を申請した場合には、理事会で協議のうえ会長が当該申請を認めることができる
第4章 役 員
- 第9条
- 本会には次の役員をおく。
-
- (1) 会長:1名
- (2) 副会長:2名
- (3) 事務局長:1名
- (4) 理事:15名以上20名以内 (正副会長、 事務局長を含む)
- (5) 監事:2名
- (6) 期別世話人:全日制各期、 定時制1名
- (7) 各委員会委員長:各1名
- (8) 顧問:若干名
- 第10条
- 役員は次により定める。
-
- (1) 会長は理事会で正会員のうちから推薦し、麗澤会会長が委嘱する。
- (2) 副会長、事務局長、理事、監事は理事会で正会員のうちから選定する。
- (3) 期別世話人は各期別ごとの構成者の互選により選定する。
- (4) 各委員会委員および委員長は理事会で協議し、会長がこれを委嘱する。
- (5) 顧問は1名を校長とし、他は理事会で推薦された者につき麗澤会会長が委嘱する。
- 第11条
- 役員の役務分掌は次のとおりとする。
-
- (1) 会長は本会を代表し会務の遂行を統括する。
- (2) 副会長は会長を補佐しその職務を代行することができる。
- (3) 事務局長は事務局を統括し、各委員会をまとめ、関係団体との連携にあたる。
- (4) 理事は理事会の会務をおこなう。
- (5) 監事は会計及び事業の監査にあたる。
- (6) 期別世話人は所属する期の活動を統括する。次の事項を事務局に報告する。
- -1. 期別世話人その他期別役員の氏名
- -2. 期別の会員住所の移動
- -3. 期別の活動状況
- -4. その他必要事項
- (7) 各委員会委員は第19条によって設置された委員会の会務を行う。当該委員会は委員長が統括する。
- (8) 顧問は本会の相談役として、助言にあたる。
- 第12条
- 会長、副会長、事務局長、理事、監事、各委員会委員長、顧問の任期は2箇年とし、再任を妨げない。
-
- 2.委員会委員は前項の規定にかかわらず当該委員会の設置期間中とする。
- 第13条
- 役員に欠員ができた場合は第10条により選定し補充する。
-
- 2.補充役員の任期は前任者の残余の期間とする。
- 第14条
- 本会の事務処理をするため必要な職員をおくことができる。
-
- 2.職員は有給とする。
- 3.職員は会長および事務局長で協議のうえ任命する。
- 第15条
- 役員は無給とする。
-
- 2.専従役員については有給とすることもできる。
第5章 会議
- 第16条
- 本会の最高決定機関として理事会をおく。
-
- 2.理事会は会長、副会長、事務局長、理事および監事で構成する。
- 3.理事会は年度内に3回以上必要に応じ開催し、会長がこれを招集する。
- 4.理事会は第17条によって構成された執行部会から提出された案件および理事会で必要と認めた事項を決議する。
- 5.理事会は構成人員の3分の2以上の出席をみなければ会議を開き議決することができない。但し当該議事につき、書面をもって、あらかじめ委任を表示したものは出席とみなす。
- 6.理事会の議事は出席者の過半数をもって決し、賛否同数のときは会長がこれを決す。
- 7.理事会の議決事項は会報に掲載して会員に通知するものとする。
- 第17条
- 本会の事業企画立案は執行部会が行う。
-
- 2.執行部会は正副会長、事務局長、各委員会委員長および会長の指名する者で構成する。
- 3.執行部会は年度内に3回以上必要に応じ開催し、会長がこれを招集する。
- 第18条
- 執行部会は次の事項を協議し、理事会に提案する。
-
- (1) 第4条の事項に関すること
- (2) 会則に関すること
- (3) 会員および役員に関すること
- (4) 事業計画、事業報告、収支計画、収支決算に関すること
- (5) その他執行部会で必要と認めた事項
- 2.前項2号「会則に関すること」のうち、会則の改定については改定案を麗澤会と事前に協議する。
- 第19条
- 本会の事務および事業を遂行するため総務委員会、広報委員会、事業委員会、母校支援委員会をおくことができる。
-
- 2.当該委員会の設置および解散は理事会が必要に応じ協議し決定する。
第6章 資産および会計
- 第20条
- 本会の資産は次のとおりとする。
-
- (1) 麗澤会よりの配分資金
- (2) 事業に伴う収入
- (3) 資産から生ずる収益
- (4) 寄付金品
- (5) その他の収入
- 第21条
- 本会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
-
- 2.予算外の支出は理事会の承認を得なければならない。ただし緊急止むを得ない場合は会長がこれを決定し、事後に理事会の承認を得るものとする。
第7章 補足
- 第22条
- 本会の事務局には次の帳簿を備える。
-
- (1) 会員名簿
- (2) 会計簿
- (3) その他必要な書類および帳簿
- 第23条
- 会員が住所および氏名を変更したときは、本会事務局に通知する。
- 第24条
- 理事会、執行部会、委員会に出席する各員の交通費は、これを支給する。
-
- 2.支給額は麗澤会の支給基準に準じ、内規に定める。
- 第25条
- 期別同窓会開催要領については内規に定める。
- 付則
-
- 1. 本会則は平成5年4月1日から施行する。
- 2. 本会則は平成12年3月11日から改訂施行する。
- 3. 本会則は平成14年4月1日から改訂施行する。
- 4. 本会則は平成18年4月1日から改訂施行する。
- 5. 本会則は平成25年4月1日から改訂施行する。